國連障害者權利條約と韓國における成年後見パラダイムの轉換 -意思決定代行から意思決定支援へ

유엔장애자권리조약과 한국성년후견패러다임의 전환 - 의사결정대행에서 의사결정지원으로

초록

3.韓国における意思決定支援の模索 (1)持続的後見類型の制限的利用 ▪成年後見類型は残命が短く社会活動の可能性のない場合にのみ適用(*欠格条項の適用に注意)=>長期的には廃止 ▪持続的保護の必要性がある多くの場合には支援を中心とした限定後見の活用(家族後見人の優先)*限定後見人の基本的役割は特定後見と同様の方向 (2)後見代替制度の活用 ▪後見契約における意思決定支援を中心とした契約内容の形成 => 自分の老後生活設計に基づいて財産管理や身上決定などに関する詳細な決定方法や基準(GUIDELINE)を決めておくことで、自分が意思能力が減退しても自分のLIFESTYLEが維持できるようにする。さらには死後事務についての処理指針も設けておくことで死後事務に関しても自己決定が実現できるように支援する。(相続人と関係で解釈論的な問題の解決を模索する必要) なお、後見契約締結する際にも意思決定支援が必要(契約内容形成において合理性の判断を補充する方法とは?) ▪発達障碍者の自立生活支援のための特定後見の活用 => 金銭管理の支援、安定した生活環境の確保、搾取・虐待防止などに対する保護及び支援活動 (3) 「発達障害者の権利保障と支援に関する法律」上 意思決定支援に関する原則規定の新設 発達障害者は、原則的に自分の身体と財産に関する事項について自ら判断し決定する権利を持つ(同法第3条第1項)なお、自分に法律的または事実的影響を与える事項について自ら理解し自分の自由な意思を表示できるように必要な支援を受ける権利がある(同条第2項)。 (4)意思決定支援の制度化の法理的・実践的模索 ▪限定後見人の同意権の変容可能性(私見) ▪障害者親和的社会的環境としての公共領域における意思決定支援 ▪私的取引における取引相手方による意思決定支援の可能性

제목
國連障害者權利條約と韓國における成年後見パラダイムの轉換 -意思決定代行から意思決定支援へ
제목 (타언어)
유엔장애자권리조약과 한국성년후견패러다임의 전환 - 의사결정대행에서 의사결정지원으로
저자
PARK INHWAN
학회명
일본성년후견법학회 제12회 학술대회 - 장애자권리조약에 의거한 방향성의 모색 -
개최지
일본대학 법학부 10호관
학회 개최일
2015-05-30 ~ 2015-05-30