國連障害者權利協約と韓國成年後見制度の評價と課題

유엔장애인권리협약과 한국성년후견제도의 평가와 과제

초록

意思決定の支援は、後見人の同意や共同決定の方法として制度化することができるだろう。問題は、意識不明のように意思決定支援自体が困難な極端な場合、またはどんなに簡単に説明するか、コミュニケーション技術を動員しても、本人が決定事案をよく理解していないか、または本人の意思そのものを知ることができない場合である。このような場合には、やむを得ず後見人による決定の代行を考慮することも可能であろう。このような例外的な状況において、後見人が本人の希望や価値観などを考慮して、本人に最善の利益になる方向で決定することは、意思決定支援の究極の形として認められうる。このような場合には、意思決定の代行が意思決定の最後の手段で用いられたかどうかが問われるだろう。たとえば改正民法第974条の2の保護者に被後見人の身上に関する決定権限を付与しながら被後見人による決定の優位性を認めて後見人による代行決定の補充性を認めたのは、新しい成年後見制度においても、意思決定の支援の制度的な可能性を秘めているのではないかと思われる。

제목
國連障害者權利協約と韓國成年後見制度の評價と課題
제목 (타언어)
유엔장애인권리협약과 한국성년후견제도의 평가와 과제
저자
PARK INHWAN
학회명
동아시아 고령사회에 있어서 법적문제 (일본 학술진흥회 동아이사 학술거점 형성 지원 프르램)
개최지
중국 길림대학 (창춘)
학회 개최일
2014-09-02 ~ 2014-09-02