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韓?における意思決定支援原則と私法上の能力?念
한국에 있어서 의사결정지원원칙과 사법상 능력개념
초록
??行?無能力制度により保護しょうとしていた、なお、?務と??によって相?的な意思無能力の?念で保護しょうとしていた意思決定能力の障害者は意思決定支援によって保護されることになる。そこで、行?無能力ないし行?能力制限制度は?止し、意思決定支援により代替されるべきである。これは、?連?約と障害者?利委員?の立場に符合することは言うまでもない。しかし、すべての意思能力の問題が意思決定支援により無くなるとは到底いえないだろう。いくら意思決定支援をしても行?の法的社?的意味合いを理解することができない場合には、意思無能力を理由にした法的?果の否認による救?が必要であろう。その時点でやはり法的代理制度は維持されることになる。その面では、障害者?利?約第12?の解?をめぐり一切の意思決定代行を否定する?連障害者?利委員?と法?者の間には理解の偏差が存在する。もちろん、法的代理の際にも代理決定者(後見人など)は、本人の?利(Right)、意向(Will)、選好(Preference)を尊重しなければならない。そうすると、意思決定代行を否認し、本人の意思の最善の解?を求める障害者?利委員?と間と格差はそんなに大きいものではないかもしれない。
- 제목
- 韓?における意思決定支援原則と私法上の能力?念
- 제목 (타언어)
- 한국에 있어서 의사결정지원원칙과 사법상 능력개념
- 저자
- PARK INHWAN
- 학회명
- 일본중앙대학 법과대학원 국제연구회 (民法における「能力」槪念の比較法的考察)
- 개최지
- 일본중앙대학교 법과대학원
- 학회 개최일
- 2017-02-05 ~ 2017-02-05