韓國における高齡認知障碍人の人權保護と成年後見

한국에서의 고령인지자애인의 인권보호와 성년후견

초록

3.不利益な取引行為からの保護 (1)行為能力の制限による保護の不適合性 ▪同意留保を例外的に運営する場合、条約違反の批判をまぬかれる可能性はあるが、行為能力の制限が適切な保護策かは疑問(残存能力がない場合は、実際の保護の必要性なし、残存能力がある場合は、保護の必要性はあるが、自己決定を尊重の要求も強くなる) ▪行為能力の制限による事前の予防的制限は、意思決定支援と調和しない。 (2)行為能力制限(同意留保)の廃止と代替保護手段の模索(解釈論+立法論) ▪後見人による取消権の廃止後、不利益な取引行為からの保護=>本人による意思表示の取消権 ▪本人の取消権の根拠付け(正当化) ①私的自治に基づく法律行為の理論=意思決定能力上の障害を相対的意思無能力に把握して意思表示の瑕疵の法理の類推 ②意思決定能力障害者の人的属性(脆弱性)に基づく契約規範の実質化{消費者(判断力、情報力、交渉力の脆弱性)の保護法理との近似性} ③社会国家原理に基づく意思決定能力障害者のための社会的弱者の保護 (3)取消権行使モデル ▪意思決定能力の障害者は、自分に意思決定能力上の障害があり、十分な意思決定支援を受けられなかったことを理由に取消権の行使可能 ▪後見人者は、取消権なし、本人の取消権行使に関する意思決定支援は可能(意思決定支援システムとの親和性) ▪被後見人は、意思決定能力の障害を証明不要(後見制度の利用のインセンティブ) そのほかの意思決定能力障碍者は障害者登録、病院での治療記録を持って意思決定能力の障害の証明が必要。

제목
韓國における高齡認知障碍人の人權保護と成年後見
제목 (타언어)
한국에서의 고령인지자애인의 인권보호와 성년후견
저자
PARK INHWAN
학회명
한일 소비자법・고령자법 국제세미나
개최지
일본 시즈오카 노동회관
학회 개최일
2014-11-24 ~ 2014-11-24